2017/01/30東京
有給休暇について
毎日、寒いですね。いかがお過ごしですか。2017年 今年は祝日が4日、土曜日に重なり、例年よりもお休みが少なくなり、3連休が少ないとか・・・まとまったお休みが少ないのは辛いですね。
しかし、勤務中の方には「有給休暇」という味方があります。
そこで、労働基準法(第39条第5項)で定められている有給休暇(正確には「年次有給休暇」)について、改めて調べてみました。
企業は、雇入れの日から6ヶ月間継続し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者にたいして、最低10日を付与しなければいけません。その後は、継続勤務年数1年ごとに一定日数が加算されます。繰り越しは2年までとなり、それ以上は消滅します。
年次有給休暇
継続勤務年数 | 0.5|1.5|2.5|3.5|4.5|5.5|6.5以上 |
付与日数 | 10 |11 |12 |14 |16 |18 |20 |
安倍内閣の「働き方改革」でもライフワークバランスが問われています。
厚生労働省は、年次有給休暇の取得の促進を企業サイドへ促していますが、現在の平均取得率は50%にとどまっているそうです。
勤務中の方は、新年度の4月から、新たな有給休暇が付与される方が多いかと思います。
ご自身の有給休暇について、今年度の残りは何日あるのか、来年度は何日になるのか等、確認してみるのに良いタイミングかと思います。
元気にお仕事をするために、計画的にお休みをして、心身をリフレッシュしていきたいですね