雇用保険の改正について

2024/06/21東京

雇用保険の改正について

雇用保険の適用拡大、育児休業に関する給付新設などが改正されます。
時短勤務の方や育児休業の方に関する内容がありますので、その一部をご案内します。
また退職をお考えの方には、公共職業訓練についての改定もありますのでご覧ください。

<雇用保険の適用拡大>
令和10年10月1日より、「1週間の所定労働時間が10時間以上」の労働者に雇用保険適用が拡大されます。(現行では1週間の労働時間が「20時間以上」)
雇用保険加入の対象者は「31日以上継続して雇用されることが見込まれ」かつ「1週間の所定労働時間が10時間以上」になります。

<教育訓練やリ・スキリング支援>
令和7年4月1日より、要件を満たす公共職業訓練等を受ける受給資格者は給付制限なく基本手当を受給できるようになります。
また、自己都合離職者が教育訓練やリ・スキリング支援を受ける場合、基本手当の給付制限期間がこれまで2か月ありましたが1カ月に短縮されます。ただし、短期で入退社を繰り返すのを防止するため、5年間で3回以上正当な理由のない自己都合退職を行った人の給付制限期間は3カ月とされます。
教育訓練給付金について受講費用の最大 70%から80%に引き上げられます。

<育児休業に関する新給付> 育児休業に関する2つの給付が創設されます。
①    出生後休業支援給付 令和7年4月1日より、子の出生後間もない期間に両親がともに14日以上育児休業を取得した場合、休業開始前の賃金の13%が最大28日分支給されます。
②    育児時短就業給付(仮称:令和7年度開始を目指す)は、2歳未満の子の養育のため所定労働時間を短縮して短時間勤務を行う場合の賃金減額分の一部を補助するもので、短時間勤務を開始する前の賃金の約10%が支給されます。

詳しくは、下記のURLから厚生労働省の情報をごらんください
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001253533.pdf